自動車の一時抹消登録申請を行う際、自動車税の滞納または未納付がある場合、 4月~廃車をした月までの滞納または未納付分の自動車税を支払う必要があります。通常は、月割りで納付書が送付されます。
軽自動車税については年納となっておりますので滞納・未納付ということは基本的にありませんが、一時抹消登録をした場合であっても納付分が返ってくることはありません。
なお、自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されるという事情から、年度末(3月)は一時抹消登録申請が増えて、担当窓口は大変混雑するという現象が起きていますので、できれば避けたいところです。
また、自動車税とは違い、前払いとなっている自動車重量税は、還付対象となっておりますので、混同にはご注意ください。
※自動車税とは、自動車の所有に対し課税される都道府県税のこと。毎年4月1日現在の所有者に課税され、自動車の種類、用途、排気量により課税額は異なり、排気量が大きくなればなるほど、税額も高くなる。ちなみに、軽自動車税は市町村税で、自家用のクルマは一律7,200円/年、トラックは4,000円/年となっています。
※自動車検査証の交付等を受ける際に課税される国税のこと。自動車の区分、車検有効期間及び車両重量等に応じて税率が定められている。