自動車重量税の還付申請と廃車について



自動車の一時抹消登録の申請を行う際、車検が残っている場合は自動車重量税の還付申請を行うことができます。ただし、車検の残りが1ヶ月未満の場合は受け取ることができません。

自動車重量税の還付申請、自動車重量税還付金の受け取り、どちらも対象となるのは一時抹消登録する自動車の最終保有者となっていますので注意が必要です。

これは個人であっても法人であっても同様で、例えば、自動車ローンが残っていたりなどで、自動車の保有権利者がディーラーや販売業者になっている場合は、自動車重量税の還付申請、自動車重量税の還付金受給対象者はディーラーや販売業者になります。

【自動車重量税の還付申請手順】

自動車重量税の還付申請の手順は、まず運輸支局等に近接する関係団体の窓口で還付申請書をもらいます。

※還付申請は本人だけでなく、委任状を提出すれば代理人でも申請できます。

必要事項を記入の上、銀行等の預金口座あるいは郵便貯金総合通帳「ぱるる」の口座への振込みを選択します。振込み以外では郵便局の窓口で受け取ることもできます。

※ネット銀行などについては、銀行にお尋ねください。

※還付金の受け取りも代理人を指定することができます。

必要種類が揃ったら、還付申請書提出先へ提出します。

還付申請書提出先は、登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所になります。

約3ヶ月後に口座振込みまたは郵便局の窓口で還付金を受け取ります。

還付金は以下のような計算式で求められます。

還付金額 = 納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間