自動車の廃車申請を行う際、自動車税の未納付がある場合、 4月~廃車をした月までの滞納・未納付分の「自動車税」を支払う必要があります。月割りで納付書が送付されます。
軽自動車税については年納となっておりますので未納付ということは基本的にありませんが、廃車をした場合であっても納付分が返ってくることはありません。
自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されという事情から、年度末(3月)は廃車申請が増えて、担当窓口は大変混雑するという現象が起きていますので、年度末はなるべく避けた方がよさそうです。
なお、自動車税とは違い、前払いとなっている自動車重量税は、還付対象となっておりますので、混同にはご注意ください。
※自動車検査証の交付等を受ける際に課税される国税のこと。自動車の区分、車検有効期間及び車両重量等に応じて税率が定められている。