自動車の永久抹消登録の申請を行う際に、車検が残っている場合は自動車重量税の還付申請を行うことができます。ただし、車検の残りが1ヶ月未満の場合は受け取ることができません。
自動車重量税の還付申請、自動車重量税還付金の受け取りのいずれも対象となるのは、廃車する自動車の最終保有者になりますので、事前に確認した方がいいでしょう。
これは対象となるのが個人であっても法人であっても同様です。例えば、自動車ローンが残っていたりなどで、自動車の保有権利者がディーラーや販売業者になっている場合は、自動車重量税の還付申請、自動車重量税の還付金受給対象者はディーラーや販売業者になります。
【自動車重量税の還付申請手順】
自動車重量税の還付申請の手順はまず、輸支局等に近接する関係団体の窓口で還付申請書をもらってきます。
※還付申請は委任状を提出すれば、代理人でも申請できます。
必要事項を記入の上、銀行等の預金口座あるいは郵便貯金総合通帳「ぱるる」の口座への振込みを選択します。振込み以外では郵便局の窓口で受け取ることもできます。
※還付金の受け取りも代理人を指定することができます。
必要種類が揃ったら、還付申請書提出先へ提出します。
還付申請書提出先は、登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所になります。
約3ヶ月後に口座振込みまたは郵便局の窓口で還付金を受け取ります。
還付金は以下のような計算式で求められます。
還付金額 = 納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間
※なお、自動車重量税の還付申請については、廃車が前提ですから廃車予定の自動車を、中古車として販売すると自動車重量税は還付されませんので、ご注意ください。