個人売買やオークションなどを利用して自動車を売買・譲渡したり、あるいは引越しなどを行った場合に廃車証明書・廃車届けが必要になることがあります。
それぞれの場合に応じて説明させて頂きたいと思います。
【自動車を譲渡した場合】
個人売買やオークション、知人・友人から自動車・軽自動車などを譲り受けた場合、前の所有者から、廃車証明書・届けを取得して登録申請を行わなくてはなりません。
あなたが前の所有者であれば、陸運局あるいは市役所などに廃車証明書・廃車届けの交付申請を行えば、交付してもらうことができます。
【市外から引越しをした場合/前市区町村で廃車してある場合】
前の住所地で一時廃車登録を行った際に、廃車証明書を交付されますので、それを持参して新たに登録・名義変更などを行います。
※なお、廃車していない場合は廃車証明書ではなく、標識交付証明書を持参して登録・名義変更などを行います。
【廃車証明書・廃車届けの申告】
廃車証明書につきましては、軽自動車の場合、市役所等で申告すれば交付を受けられます。
その際に、必要となるのは印鑑、本人確認のできる証明書(免許証)などです。
※なお、各種法令や条例の変更などにより変更などがある場合がありますので、詳細は各自治体にて必ずご確認ください。